2011-07-27 第177回国会 衆議院 外務委員会 第14号
外登証は法務省の入国管理局ですね。それで戸籍は法務省の民事局という、非常にややこしいわけであります。ぜひ現実的に、あわせてひとつそこのところはやってもらいたいというふうに思います。 とにかく、外務大臣、戸籍のこの事例一つとっても、我が国政府は自民党政権以来、台湾軽視なんですよ。これがずっと続いてる。
外登証は法務省の入国管理局ですね。それで戸籍は法務省の民事局という、非常にややこしいわけであります。ぜひ現実的に、あわせてひとつそこのところはやってもらいたいというふうに思います。 とにかく、外務大臣、戸籍のこの事例一つとっても、我が国政府は自民党政権以来、台湾軽視なんですよ。これがずっと続いてる。
外登証の場合、あるいは住民基本台帳の場合、国籍・地域という欄になって、台湾となっているんですよ。中国と台湾は違うんだから。台湾は中国に一回も税金を払ったことはないし、中国の統治下にもなったことはないんですから。そんな通り一遍のでは納得できません。
したがって、新たな在留管理制度の円滑な導入を実現するためにも、不法滞在者、その中でも特に外登証を所持している不法滞在者の数を極力減少させることが重要であると考えております。 そのためには不法滞在者の効率的な摘発を継続して行っていかなければなりませんが、一方で、不法滞在者に自発的出頭を促すことも必要であると考えております。
特に、これまでは外登証の交付を受けていた者が今度は住基台帳に載らないという点も問題視されているところでありまして、その点では、今回の修正案で、在留資格のない者の出頭を促進させるための方策を講ずることの検討が規定されているということは大変意義が大きいと思います。 そこで、大臣に伺いますけれども、この改正法施行までの間に具体的にどのような措置をとるおつもりか。
歴史的経緯及び我が国における定住性にかんがみまして特段の配慮が必要であるということや、平成十一年外登法等の改正の国会審議において、特別永住者の外国人登録証常時携帯義務違反に対する罰則の適用に当たっては、改正により刑事罰の対象から除外された趣旨を踏まえ、違反者に対する行政罰について、その運用は抑制的であらねばならず、いやしくも濫用にわたることのないように努める旨の附帯決議がなされていること等から、特別永住者の外登証
現に、外登証や旅券の携帯義務違反の検挙件数は相当数存在している。これらが不法入国等の入管法違反の解明にもつながっております。
今回の改正で、特別永住者証明書、これを交付することになっておりますけれども、今後も、従前の外登証と同様に、特別永住者証明書の常時携帯を強制を続けることになっております。どうしてこういうふうになるのか、この間の参考人の御意見でも、もう十分委員の皆さん方も御理解をいただいたと思いますけれども、私は、この常時携帯は当然廃止をすべきだというふうに考えております。
○古本委員 いや、何かちょっとかみ合っていないんですけれども、現在は、たとえ不法滞在者でも外登証を持っておられるので、本当にフィリピンから出稼ぎに来られた方が身を削って稼いだお金を、三菱UFJへ行って振り込みたいと言えば、外登証を見せて振り込めるんですよ。それが今後はできなくなりますねと聞いているんです。いかがですか。
○古本委員 ところが、不法残留なさっている方については外登証がこれからは出なくなるわけですね。今、法務省の不法残留者でも外登証を、例えば太田市長が出してくださったおかげで、法定受託事務として出してくださったおかげで、日本の社会において、市民生活において支障はぎりぎり来していなかったと思うんですけれども、銀行の窓口で振り込むにも、外登証がないと十万円以上はお国に送金できなくなるんですね。
そこで、一番問題といいますか根幹になる部分は、在留資格の有無を問わずに外登証が発行されてきて、したがって、滞在が長期になればなるほど、社会生活を送る上でさまざまなそごを来してきたと言えばちょっと言葉足らずになるかもしれませんが、いろいろなそういう問題が今日顕在化してきたということだと私は思っております。
最後に、この関連の質問ですが、観光目的で来日して、九十日という短期の滞在期間の間に外国人登録証を申請して、きのう教えていただいたんですが、外登証というのは申請から交付まで約十日間で手に入るということだそうですが、いわば、九十日間の滞在の間に先取りした形で外登証を取得した後に不法残留するという事例も過去にはあったということをちょっと伺いました。
それで、外国人の方が、今のケースの場合、途中で職務質問を受けます、外登証を持っていますか、持っていませんかと、よくやられるケースなんですけれども。次に所持品検査、あけなさいと言われてあけた場合に特殊開錠用具が見つかった場合は、正当な理由がなかったらもう現行犯逮捕というふうになるんですか。
警察に何か言ったとき本名を言うと、外国人だということで外登証を一々提出を求められます。出自を隠さなければならない状況がまだございます。名前を、日本名を使いながら生きなければならない。そして、子供たちは将来の職業選択の自由がございません。大変狭い範囲でしかございません。 私たちは、基本的人権の確立と住民としての認知のために何をすればいいかという問題が最近になって絞られてきました。
法務省がわざわざこの指針をつくられて、そういうような意味で外登証あるいは旅券を預かったりする、こういう行為は不適切だということをはっきりとおっしゃっているのは私は正しいと思うんですね。
ごめんなさい、外登証ですね。
次に、外登証はと。その一言が胸を刺すようにどきっとくるのですね。私、日本語が多少わかりますから、いや、ああですこうですといろいろそこで言えるのですけれども、もしもそれが自分の言いたいことがうまく言葉にならない外国人だった場合、その外登証はの一言がどれぐらいの過酷さでその人の胸に刺さるだろうか。
その際に、中に踏み込んで最初に警備官が中にいる人たちに対してやることは、まず、日本人の人がいれば日本人の方は出てもらいますけれども、その次は、外国人の方だけの状況で、外登証を見せてくださいということを言います。
そういうときには、そういうところに入りまして警備官が最初に発する言葉は、外登証をお持ちですかということでございます。それで、外登証を持っていれば、この方は当然我々の摘発の対象ではございませんのでどいていただくということで、持っていない人に関して、任意同行を求めて必要な取り調べをやるということになっておるわけでございます。
○竹中(繁)政府委員 外登証の提示を求めるという機会が発生する官公署としましては、私どもと、それから恐らく警察が主にあるんだと思います。
○中村敦夫君 まず、外国人登録法の改正法案に関しまして、一部にわずかな改良が見られるものの、外登証の常時携帯義務の廃止という指紋押捺制度廃止に匹敵する重大テーマが今回見送られました。これでは不完全法案となりましたので、反対を表明いたします。
特別永住者の方についてのそもそも外登証の常時携帯義務、やっぱりここにまた戻らなきゃいけないのかなと思うんです。 先ほど、警察の方にお聞きして入管の方に聞かなかったんですけれども、いいですか。 二世、三世の方が育っておる、日本で生まれ育った方で韓国のことを知らない方もいっぱいいらっしゃいます。外見、見た目、日本人と同じです。言葉も日本人と同じです。
四月二十日の千葉議員も、またきょうも質問が出たことでございますけれども、外登証の常時携帯は必要だというその大きな理由に、入管法による摘発を行う場合の利便性ということを強調されていたわけです。法務大臣は利便性と人権とどっちをとるかといったら利便性をとるという驚くべき答えをいただいたわけですけれども、しかし、これが本当かどうかということを大変疑っているわけです。
○政府委員(竹中繁雄君) 摘発に行きまして、この人は不法就労ではないかという対象の人に向かって最初に聞くことは、外登証を持っていますか、こういう質問でございます。現に、不法就労している外国人の七割、八割は不法残留であるわけですけれども、これは外登証を持っているなり持っていないなり、あるいは旅券を持っている。
その方は、日本国籍になるならないよりも、在日の韓国朝鮮人としてずっと生きていらして、指紋押捺やまた外登証の常時携帯をしてこられたんです。そういう中で在日の人たちが人道的扱いを受けていないということを本当に重々知っていらして、できれば自分のことの原状回復よりも在日の人たち全員の常時携帯の廃止とか、そういったことをずっと考えていらっしゃる方なんです。
とすると、唯一の手段は、例えば肌の色だとか服装だとか外見、容貌によって外登証の提示を求める。あるいは学生証を見て、よくこれは在日韓国人の男の人が言うんですが、学生証を日本名で、通名で持っていたら引きとめられないけれども、しかしきちっと本名宣言をして本名にすると、いろんな場所でじゃ外登証出せと言われる。
ただ、今まで指紋押捺があり、外登証の常時携帯ということを義務づけられてきたその経緯については、余り戦後生まれの皆さんが御存じないんじゃないかという気もしております。
名前を聞かれ、彼の名前を知った交番の人は、では外登証を見せてくださいと言って、夜中、夏でしたので彼はとても身軽な格好で行っていて持っていなかったんです。その後一日そこで泊まらされて、その間にかなりひどい尋問等を受けたというふうに聞きました。 彼はその話を私にするときに、絶対に両親にこのことを言っちゃだめだよ、これから絶対に持っていた方がいいよというふうに言いました。
旅行だとか短期の滞在でパスポートを持っているというのは、逆に言えば利便性で持っているのであって、だから外登証と同じだという話にはならないと思うんです。 それともう一つ、こういう問題があると思うんです。メキシコ人の労働者が不法に物すごい数でアメリカへ入っていますね。私も取材したことがあるんです。あのエルパソの近くで夜中にずっと見ていますと、もう丘の上へ、一日三千人入ってくるんです。
一般論として、あなたのお父さんやお母さん、また周りの人たち、御兄弟、そういった方たちが特別永住資格をお持ちになりながら、外登証の常時携帯義務があるがために、それをたまたま忘れたりして、日本に生まれて育っていながら差別されているような思いとか、いろいろな嫌な思いがあったかと思うんです。あなたはそういうのを見ていらしたと思うんですが、この常時携帯義務についてはどう思われますでしょうか。
現在の状況にかんがみまして、私どもとしては、今日の外登証の携帯・提示の規定並びにそれに対する刑罰については尊重する必要がある、このように考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 外登証携帯あるいは必要に応じて提示させるというこの制度そのものは、我が国に限った制度ではないということでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 確かに、この外登証の不携帯あるいは提示拒否で起訴された数というのが少なくなってきているということは、ただいまの警察庁の報告のとおりだと思います。 ただ、現実にまだそういう状況が続いているということであれば、私としては外登証の所持あるいは提示というのは必要な措置である、それを義務づけるための罰則もこれまた必要な措置である、このように考えております。
給料は招へい社にピンハネされ五百から八百ドル程度で、客からもらったチップも取り上げられ、また旅券や外登証は暴力団に取り上げられています。しかもタコ部屋に押し込められて徹底的に監視されているので彼女らは逃げることさえできません。 といったようなこと。たくさんの報告がまだまだあるんです。これが日本の社会の実態なんです。
免除するというか、あえて課さなくてもいいのではないかという先ほどちょっと御主張がございましたけれども、外国人登録制度を採用いたしましたのは、やはり長期のそういった外国人め方々にはその身分関係、居住関係をきっちりと把握しておくということで一定事項を登録し、それを登録証に記載させていただいている、こういうことでございますので、的確にその方が適法な在留者か否かということを把握する最も適当な手段としてこの外登証
これは、いわゆる昭和六十二年の衆参法務委員会の附帯決議以降出されてきたと言われる弾力的適用の一例になるかと思いますが、常時身分を証明し得る状況にあるべきという外国人管理上の要請は必ずしも外登証の常時携帯に直結すべきものではないというふうに思うのです。
○紀平悌子君 続いて警察庁にお伺いしますが、外登証の携帯義務ですけれども、携帯義務違反が発覚する場合というのは、警察庁に関していえばどういう場合に一番多いのか教えてください。
外登証の切りかえに指紋が不必要になるのはうれしいのですが、それが限られた人たちだけの特権ではうれしさが半減します。在留資格と期限更新時にいつもとても厳しく審査した結果の在留許可なのですと。想像できますね、審査された結果の上での在留許可です。指紋は嫌がらせ以外の何物でもありません。人権に鈍感な日本人の意識はいつ目覚めるのでしょうか。
そこで、私、参考までにお尋ねいたしますが、諸外国といってもいろいろ差異があると思いますが、まず、さしあたって韓国あるいは朝鮮、そういうところにも私たち日本人の同胞が居住している、滞在しているという方々が多くおるわけですけれども、その人たちに対するこういう入国管理上のいろいろな義務違反と申しますか、こういう外登証の不携帯だとか、あるいは指紋押捺拒否だとか、あるいは虚偽の申告をしたとか、そういったようなときの
○中野鉄造君 韓国では、この間の参考人の話の中にもありましたけれども、この外登証の証というのを例えて、これは犬の鑑札だというようなことさえ言われておるそうですが、この携帯制度について、今お話があったようなことで、違反者に対する罰則規定の運用についてはこれを慎重に誤らないようにすることが必要であるのは当然ですけれども、外国人に対してそういう提示を求めてみたり、あるいはそういったようなときに不愉快な気持